<棚田地域振興法の背景とあらまし>
このほど棚田地域振興法が成立し間もなく施行されます。
・人口減少や高齢化により米の生産活動に主眼を置いた棚田の保全は、非現実的で荒廃の危機にある。
・振興法は棚田を「貴重な国民的財産」と位置付け、棚田地域の振興を国の責務と定める。
・国は都道府県の申請に基づいて棚田地域を指定し、活性化の事業を進める。
・公布から2カ月以内に施行する。この法律は、令和七年三月三十一日限り、その効力を失う。
(指定棚田地域)
第七条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、都道府県の申請に基づき、棚田地域であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものを指定棚田地域として指定する。
一 棚田等の保全を図るため、当該棚田地域の振興のための措置を講ずることが適当であると認められること。
二 当該棚田地域に係る棚田地域振興活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
2 都道府県は、前項の申請(次項の規定による市町村の提案に基づくものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。
3 市町村及び前条第五項に規定する棚田地域振興活動に参加する者は、都道府県に対し、第一項の申請をすることについての提案をすることができる。(以下略)
(指定棚田地域振興協議会)
第八条 前条第一項の規定による指定があったときは、当該指定に係る指定棚田地域を管轄する市町村は、次項に規定する事務を行うため、当該市町村のほか、農業者、農業者の組織する団体、地域住民、特定非営利活動法人その他の指定棚田地域に係る棚田地域振興活動(以下「指定棚田地域振興活動」という。)に参加する者(第七項及び第八項において「指定棚田地域振興活動参加者」という。)からなる指定棚田地域振興協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
(財政上の措置等)
第十四条 国は、認定棚田地域振興活動計画に基づく指定棚田地域振興活動を支援するため必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
<記事は抜粋です>