特定非営利活動法人棚田ネットワーク 定款

第1章  総則
(名称)
第1条 本会は、特定非営利活動法人棚田ネットワークという。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都新宿区西新宿七丁目18番16-704に置く。
(目的)
第3条 本会は、棚田の多面的な価値を再認識し、棚田地域の支援をとおして都市と農山村の人々が相互に理解し協力し合える関係を作りあげることによって、持続可能な循環型社会の創出に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(2)環境の保全を図る活動
(3)社会教育の推進を図る活動
(4)まちづくりの推進を図る活動
(5)子どもの健全育成を図る活動
(6)観光の振興を図る活動
(7)国際協力の活動
(8)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)各地の棚田とその保全活動の現状を調査・報告する事業
(2)棚田および棚田地域の情報を広く発信する事業
(3)棚田を維持・保全・復元するための施策を企画・運営する事業
(4)棚田の保全に携わる人々、棚田に関心を持つ人々の相互交流を促進する事業
(5)棚田地域の物産および棚田関連商品の販売を促進する事業
(6)棚田の保全に寄与する自治体・企業・団体等からの受託事業
(7) その他、目的達成に必要な各種の事業

第2章 会員
(会員の種別)
第6条 本会は正会員および賛助会員をもって構成する。正会員は維持会員および一般会員からなり、特定非営利活動促進法上の社員とする。賛助会員は応援会員、学生会員および法人会員からなる。
(1)維持会員 本会の目的に賛同して入会し維持会員会費を払う者
(2)一般会員 本会の目的に賛同して入会し一般会員会費を払う者
(3) 応援会員 本会の目的に賛同し賛助するために入会した者
(4) 学生会員 本会の目的に賛同し賛助するために入会した学生
(5) 法人会員 本会の目的に賛同し賛助するために入会した法人
(入会)
第7条 会員の入会資格について、特に条件は定めない。
2 .会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により代表理事に申し込むものとする。
3.代表理事は、前項の申込があった場合、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
(入会金および会費)
第8条 会員は、別に総会において定める入会金および会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき
(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき
(4)除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決によりこれを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
2.前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員
(役員の種類および定数)
第13条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上
(2)監事 1人以上
2.理事のうち、1人を代表理事とする。
3.理事の中から、副代表理事を1人以上、常務理事を1人以上置くことができる。
(選任等)
第14条 理事および監事は、総会において正会員の中から選任する。
2.代表理事、副代表理事および常務理事は、理事の互選とする。
3.役員のうちにはそれぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.法第20条各号のいずれかに該当する者は、本会の役員になることができない。
5.監事は、理事または本会の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 代表理事は、本会を代表し、その業務を統括する。
2.副代表理事および常務理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときまたは代表理事が欠けたときは代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび総会または理事会の議決に基づき、
本会の業務を執行する。
4.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)本会の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し不正の行為または
法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを
総会または所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況または本会の財産の状況について、理事に意見を述べること
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決によりこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2.前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第4章 会議
(会議の種別)
第20条 本会の会議は、総会および理事会の2種とする。
2.総会は、通常総会および臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散および合併
(3)事業計画および収支予算の決定
(4)事業報告および収支決算の承認
(5)役員の選任または解任
(6)入会金および会費の額
(7)その他、運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
(3)監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2.代表理事は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りでない。
2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2.やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電子メールをもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項および第47条の規定の適用については、出席したものとみなす。
4.総会の議決について、特別の利害開係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員総数および出席者数(書面もしくは電子メール表決者または表決委任者がある場合はその数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印または署名しなければならない。
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会で議決した事項の執行に関する事項
(3)事業計画および収支予算の変更
(4)役員の職務および報酬
(5)会員の除名
(6)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)その他、新たな義務の負担または権利の放棄
(7)事務局の組織および運営
(8)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面等により招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2.代表理事は、前条第2号の規定による請求があった場合には、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事もしくは代表理事が指名した者がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第35条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りでない。
2.理事会の議事は出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、通知された議決事項についてあらかじめ表決することができる。
3.前項の規定により表決した理事は、前2条および次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印または署名しなければならない。

第5章 資産
(構成)
第39条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金および会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(管理)
第40条 本会の資産は代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。

第6章 会計
(会計の原則)
第41条 本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(事業年度)
第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(事業計画および予算)
第43条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第45条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告および決算)
第46条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表および活動計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2.決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第7章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第47条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第48条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2.前項第1号の事由により、本会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第49条 本会が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、総会において出席した正会員の過半数をもって決した特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人または地方公共団体に譲渡するものとする。
(合併)
第50条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法
(公告の方法)
第51条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条
の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第9章 事務局
(事務局の設置)
第52条 本会に、本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2.事務局には、事務局長および必要な職員を置く。
(職員の任免)
第53条 事務局長および職員の任免は、代表理事が行う。
(組織および運営)
第54条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第10章 雑則
(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

附 則
1 この定款は、本会の成立の日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、次のとおりとする。
代表理事 中島 峯廣、理事 相田  明、理事 井上 正行、監事 青田かほる
副代表理事 髙野 光世、理事 鈴木 正昭、理事 高山 承之、監事 中島  哲
理  事 木戸 幸子、理事 服部 雅行、理事 神田 茂実、
3 本会の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、本会の成立の日から2003年2
月末日までとする。
4 本会の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、本会の成立の日から2002年12月31日までとする。
5 本会の設立当初の事業計画および収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところ
による。
6 本会の設立当初の会費(年額)は、第8条の規定にかかわらず、以下のとおりとする。また、入会金は当面徴収しない。
・特別会費 一口1万円(一口以上)
・一般会費 3000円
・学生会費 2000円

附 則
1 この定款は、2008年9月2日から施行する。

附 則
1 この定款は2009年7月14日から施行する。
2 本会の2009年度事業年度は、第42条の規定にかかわらず2009年1月1日から2010年3月31日までとする。
3 2009年3月1日開催の定期総会において選任された役員の任期は、第16条の規定にかかわらず2009
年3月5日から2010年5月31日までとする。
附 則
1 この定款は、2013年11月7日から施行する。
附 則
1 この定款は、2018年10月1日から施行する。